<補償の対象>
道エネと灯油定期配送をご契約され、給油を継続利用されているお客様のホームタンクまたはハーフタンク内の盗難に遭った灯油が対象になります。
※盗難補償は、当社の灯油購入に限ります、他社の灯油は対象外となりますので予めご了承ください。
※補償対象期間は、毎年10月1日を始期として翌年9月30日までの1年間となります。
<補償の内容>
盗難と認められた場合、補償対象期間中に1 契約あたり1 回、盗難にあったホームタンクの容量を上限として、盗難被害相当量の灯油を補償します。
( 現金での補償はいたしません。また該当以外のタンクへの給油はできません。)
灯油盗難補償に必要な項目
1. 警察から発行される被害届受理番号
2. 届出した被害数量
3. 届出警察署名
4. 担当警察官名
5. 交番の電話番号
以上5 点を確認の上、下記までご連絡ください。
<盗難補償が適用される場合>
灯油が盗難に遭った日から30日以内に警察署に被害届を出し、盗難と認められた場合。
<盗難補償が適用されない場合>
1.定期配送契約を締結しておらず、お電話による注文配送をご利用されている場合
2.補償対象期間内において、灯油定期配送契約を解約後に盗難の届け出をされた場合
3.北海道エネルギー以外の灯油販売業者から給油されている場合(併用給油を含む)
4.490リッターホームタンクまたはハーフタンク以外のタンク、ポリ容器、携行缶内の灯油
5.タンク本体や配管等の損傷により漏れた灯油
6.ホームタンク本体、配管等の損害
7.盗難発生から30 日を経過した場合
8.油漏れの調査費用
9.火災、爆発、天災、戦争、暴動、その他の事変、故意または重過失による灯油の損害